日本を代表する鍼灸医学の学術団体 公益社団法人 全日本鍼灸学会
認定制度とは
公益社団法人 全日本鍼灸学会認定制度規則
- (目 的)
第1条 この制度は、学会員の鍼灸学に関する学術並びに資質の向上を生涯にわたって図ることを目的とする。 - (認定委員会)
第2条 前条の目的を達成し運営を図るため、学会に認定委員会を設置する。 - (認定の要件)
第3条 認定の要件は、一定以上の学会在籍年数と一定の学術水準を有すると認められる者とする。一定の学術水準とは、 学会の行う学術事業及び生涯研修等の履修、並びに認定試験をもって示す。 - (審 査)
第4条 認定の審査は、認定委員会が申請者に対して行う。 - (登 録)
第5条 審査に合格した者は、学会に認定の登録をしなければならない。 - (認定証)
第6条 学会会長は、学会に登録した者に対し認定証を交付する。 - (期 限)
第7条 認定の期限は5年間とする。 - (更 新)
第8条 認定の更新は5年ごとに行う。 - (施行規則)
第9条 この規則の施行についての細則は、別に定める。 - (規則の変更)
第10条 この規則は、理事会の議決により変更することができる。 - (附 則)
この規則は、公益社団法人移行に伴い、平成25年4月1日より施行する。