定款・会則

公益社団法人
全日本鍼灸学会 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人全日本鍼灸学会(The Japan Society of Acupuncture and Moxibustion)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、鍼灸医学に関する学理及びその応用の研究についての発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、鍼灸医学に関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展及び国民の健康に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研究発表会及び学術講演会等の開催に関する事業
  2. 学会誌、学術図書及び資料の刊行と公開に関する事業
  3. 調査研究の実施に関する事業
  4. 研修及び認定の実施に関する事業
  5. 内外の関連学協会との連絡及び協力に関する事業
  6. 研究の助成及び研究業績の表彰に関する事業
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の各事業については、日本全国において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正 会 員 この法人の事業に賛同して入会したはり師・きゅう師・医師並びに国家資格を有する医療・福祉等に従事する者、鍼灸及び人文学、教育学、基礎医学、臨床医学、疫学、社会医学等に関する研究等に従事する者
  2. 学生会員 この法人の事業に賛同して入会した鍼灸又は医療関連の教育機関に学籍を有する者
  3. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
  4. 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、理事会の議決により総会の承認を得た者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第7条 この法人に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、入会の申し込みを行うものとする。

2 はり師・きゅう師・医師並びに国家資格を有する医療・福祉等に従事する者以外で研究等に従事する者は、業績等の提出を必要とする。上記以外で入会をしようとする者は、理事又は諮問委員の推薦を必要とする。
3 入会は、理事会においてその可否を決定し、 これを本人に通知する。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条 会員は本会の活動に必要な経費に充てるため、会員規程に基づき、入会時に入会金を納入する。また会費を入会時及び毎年納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、総会において決定する。
3 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(退 会)
第9条 会員は理事会において別に定める退会届けを提出する事により任意にいつでも退会する事ができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。

  1. 定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

3 会長は、会員を除名した時は、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(資格喪失)
第11条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
  2. 総正会員が同意したとき
  3. 当該会員が死亡し又は失踪宣言を受けたとき
  4. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  5. 会員である法人が解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 会員の資格喪失については、前条の規定を準用する。

第4章 総会

(構成)
第13条 総会は、第6条第1項のすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  6. 定款の変更
  7. 事業の全部の譲渡
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第15条 総会は通常総会として毎年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 通常総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求する事ができる。

(議長)
第17条 総会の議長は、会議のつど出席する正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会の議決権は正会員1名につき1個とする。
2 次に定める場合、代理人によってその議決権を行使する事ができる。

  1. 各総会ごとに、代理権を証明する書面を提出した場合
  2. 各総会ごとに、代理権を証明する書面に相当するものを電磁的方法で提出した場合

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 事業の全部譲渡
  6. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選出するものとする。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間据え置かなければならない。

第5章 役員・顧問及び参与等

(役 員)
第21条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 15名以上20名以内
  2. 監事 3名以内

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 会長・副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、常務理事(副会長を除く)をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事(代表理事以外の理事であって、理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定されたものをいう。以下同じ)とする。
4 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の法人又は団体の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 この法人の監事にはこの法人の理事(親族その他特殊な関係があるものを含む)およびこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊な関係にあってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 会長、副会長および常務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任した後も、それぞれ新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は総会の決議によって解任する事ができる。ただし、監事を解任する場合は、19条2項の決議によらなければならない。

(役員の報酬)
第27条 原則として役員は無報酬とする。ただし、役員に対して総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給する事ができる。
2 前項の規程にかかわらず、役員には理事会の議決を経て会長が定める費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書に規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、総会の議決により定めるものとする。

(責任の免除又は限定)
第28条 本会は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問・参与)
第29条 この法人に、任意の機関として顧問若干名、及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、次の職務を行う。

  1. 会長の相談に応じる事
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べる事

3 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び参与の任期は役員の任期に準ずる。
5 顧問及び参与はこの法人の会議に出席し、自由に意見を述べることができる。
6 顧問及び参与の報酬は、無償とする。

(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる場合は、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき
  2. 自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき
  3. 本会が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき

2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第38条に定める理事会規程によるものとする。

第6章 理事会

(設置)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長・副会長及び常務理事の選定及び解職

(開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  4. 法令の定めるところにより、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号及び第4号後段を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において理事の全員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案が理事会で議決があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第23条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規程により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条2項目の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

(理事会規程)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める理事会規程による。

第7章 委員会

(設置)
第39条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、部会及び委員会を設置することができる。
2 委員会の設置については別に定めるものとする。

第8章 財産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号、第3号、第4号、第6号の書類についてはその内容を報告し、そのほかの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告書
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更並びに解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更する事ができる。

(解 散)
第44条 この法人は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消しに伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。

(剰余金の分配制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第11章 事務局その他

(事務局)
第49条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附 則

  1. この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは第5条の規程にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の会長は後藤修司、副会長は久光正、小川卓良とする。
  4. 本定款は、平成30年4月29日の理事会、平成30年6月2日の総会決議により一部改正し、施行する。

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