指定研修施設について

指定研修施設について

指定研修施設は、国民が安心して治療を委ねることができる安全性の高い施術と標準的な学術水準を備えた鍼灸師を担保するための研修施設です。鍼灸師を育成するために必要な知識・技術・態度、医療機関との連携を研修できる施設です。

認定鍼灸師になるための条件
①学会会員となり専攻鍼灸師に登録する。
②学術研修を学術大会参加、eラーニングにより行う。
③臨床研修を指定研修施設(3年以上、計720時間以上)で行う。
④認定鍼灸師試験に合格する。

指定研修施設になるための条件
①医師紹介状等を介して患者情報を共有している施設
②患者について医師から指導が受けることができる施設
③指導鍼灸師が鍼灸臨床を行っている施設

指定研修施設で指導鍼灸師にお願いする具体的な内容
①専攻鍼灸師であれば、勤務形態(常勤、非常勤、アルバイト、研修生など)、勤務条件(有給、無給、研修費を指定研修施設に支払うなど)は問いません。
②研修方法等は各施設の方法でお願いします。
③学術研修の一部は、指定研修施設で指導鍼灸師の指導で行うことになると考えます。
  ・40例の症例リストを所定の様式を用いて作成する。
  ・40症例のうち、症例報告2例と予診報告10例を作成する。
  ・本会学術大会・支部学術集会などでの1回以上筆頭演者として発表する。
  ・鍼灸学会以外の学会、研究会、院内研修会への参加確認
  ・専攻鍼灸師が作成するポートフォリオの確認
  ・指導鍼灸師による専攻鍼灸の到達度評価 など


指定研修施設の申請

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