令和6年6月8日から9月23日までの間の豪雨及び暴風雨(激甚災害指定)により被災された会員への会費免除について

2025年2月21日 会長 若山育郎

令和6年の豪雨及び暴風雨(下記)により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。学会では、被災された会員の皆様の2025年(令和7年)度の年会費を免除することを理事会で決議いたしました。

つきましては、居住する住宅が損壊したことを証明する書類(公的機関の罹災証明,被災証明)を添えて申請書を学会事務局までお申し出ください。(郵送、E-mail、Faxいずれでも結構です。)

なお、本制度の受付は2025年5月31日(土)までといたします。

申請書ダウンロード

・「令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」⇒梅雨前線:秋田県・山形県・島根県

・「令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」⇒台風第5号:岩手県

・「令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」⇒台風第10号:神奈川県・岐阜県・静岡県・愛知県・福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県

・「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」⇒前線による豪雨:石川県

以上

連絡先:〒102-0074 東京都千代田区九段南3-4-5 ビラ・アペックス市ヶ谷302号室

E-mail   honbu@jsam.jp 電話 03-6272-3960 Fax    03-6272-3961

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